和解に代わる決定とは|簡易裁判所で分割払いや支払猶予を定める仕組み(民事訴訟法275条の2)

この記事の要点 和解に代わる決定は、簡易裁判所の金銭の支払を求める訴訟で、被告が原告の言い分を争わない場合に、裁判所が分割払いや支払時期の猶予を定めたうえで支払を命じる「決定」です(民事訴訟法275条の2) 当事者は決定の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができ、異議があれば決定は効力を失い、異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を持ちます 少額訴訟の判決で分割払いなどを定める仕組み(375条)とは、裁判の形式(決定か判決か)・期間の上限(5年か3年か)・不服申立ての方法が異なります 「和解に代わる決定」とは、当事者の話し合いで和解が成立していなくても、裁判所が分割払いなど和解に近い内容を「決定」という形で示し、当事者から異議が出なければ、和解が成立したのと同じ効力を持たせる仕組みです。民事訴訟法の「簡易裁判所の訴訟手続に関する特則」の章に置かれている規定です。 ...

2026年9月29日 · ひぐらしさとし