「処分禁止の仮処分」の登記──売ろうとしたら出てきた見慣れない記載の意味
この記事の要点 登記簿(登記事項証明書)にある「処分禁止仮処分」は、所有者が申請した登記ではなく、仮処分を申し立てた人(債権者)のために、裁判所書記官が法務局に頼んで(嘱託して)入れる登記です(民事保全法53条3項・47条3項) この登記があっても、所有者が変わるわけではなく、その後に売買や抵当権の登記がされることもあります。ただし、仮処分をした債権者が後で自分の登記をするときは、仮処分の登記より後の登記は、債権者の権利とぶつかる限度で債権者に対抗できず、抹消されることがあります(同法58条1項・2項) 記載が消える道筋は、①申立ての取下げや仮処分の取消しなどによる裁判所書記官の嘱託、②債権者が本来の登記をした際の、後れる登記の抹消とあわせた登記官による抹消、の2つが代表的です(同法53条3項が準用する民事執行法54条1項、不動産登記法111条3項・114条) 仮処分をめぐる争いそのもの(取消しを求める手続や本案の訴訟)は弁護士、登記簿の読み方や登記の手続はお近くの司法書士が相談先です 不動産を売ろうとして登記簿を取り寄せたら、甲区に「処分禁止仮処分」という見慣れない記載があった──。結論からいうと、これは「この不動産の登記をめぐって争っている人がいて、その人が勝ったときに備えて、今の状態を登記簿の上で押さえている」という印です。この記載があっても売買の登記そのものがされることはありますが、仮処分をした人が後で勝って自分の登記をすると、仮処分より後の買主の登記などが抹消されるおそれがある、という構造になっています。 ...