公示送達とは|相手の居場所が分からないときに裁判を進める仕組みと要件・効力発生までの期間

この記事の要点 公示送達は、相手の住所・居所その他送達をすべき場所が分からないときなどに、申立てにより裁判所書記官が行う特別な送達の方法です(民事訴訟法110条1項) 令和8年5月21日以降に提起された訴えなどでは、裁判所の掲示場(または裁判所内の端末の画面)に加えて、インターネットで誰でも見られる状態に置く方法で行われ、原則としてその措置を始めた日から2週間を経過すると効力が生じます(同111条・112条) 申立てには住民票や現地の状況などの所在調査の結果を示すのが一般的です。また、少額訴訟では通常の手続きに移り、支払督促ではそもそも使えないという制約もあります これは執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。個別の事案でどの手続きを選ぶべきかの判断はここでは扱いません。 ...

2026年10月3日 · ひぐらしさとし