家賃の供託──大家が受け取らない・大家が誰か分からないときの弁済供託

この記事の要点 家賃を法務局(供託所)に預ける「弁済供託」ができるのは、①大家が受け取りを拒んだ(受領拒否)、②大家が受け取れない(受領不能)、③借りている側に落ち度がないのに大家が誰か分からない(債権者不確知)の3つの場面に限られます(民法494条) 受領拒否を理由にするときは、原則として、先に支払日に契約どおりの家賃を差し出す「弁済の提供」をしておく必要があります。値上げを求められたというだけでは提供を省けないとされています 供託先は、家賃を支払うべき場所(債務の履行地)の供託所です(民法495条1項)。供託の申請自体に手数料はかかりません 供託したら、遅滞なく大家に通知しなければなりません(民法495条3項)。供託所から「供託通知書」を送ってもらう方法があります 要件を満たさない供託は、支払ったことにならないおそれがあります。値上げ・値下げや立退きの争いそのものは弁護士へ、供託の手続や書類作成は司法書士へ相談できます 家賃を払うつもりがあるのに、大家が受け取ってくれない、大家が亡くなって誰に払えばよいか分からない──このような場合、借りている側は、家賃を法務局(供託所)に預ける「弁済供託(べんさいきょうたく)」をすることで、家賃を支払ったのと同じ効果を得られる場合があります。民法494条1項は、弁済者が供託をした時に債権(ここでは大家の家賃を受け取る権利)が消滅すると定めています。 ...

2026年11月8日 · ひぐらしさとし