お墓や仏壇に相続税はかからない?──相続税の非課税財産(墓所・祭具)の範囲と、買ったお墓の未払代金が差し引けない理由
この記事の要点 墓地・墓石・仏壇・位牌・仏具など、日常の礼拝に使っているものは相続税がかからない財産とされています(相続税法12条1項2号、相続税法基本通達12-1・12-2)。ただし、骨とう品・投資の対象・商品として持っているものは対象外です 生前にお墓を買い、代金が未払いのまま亡くなった場合、その未払代金は相続税の計算で「債務(借金)」として差し引けません(同法13条3項) 民法の「祭祀財産」(民法897条)と相続税の非課税財産は、根拠となる法律も、範囲の決め方も別のものです 「お墓や仏壇にも相続税はかかるのか」という疑問への答えは、日常の礼拝に使っているものであれば、原則としてかからない、です。相続税法12条1項は「相続税の課税価格に算入しない」財産を列挙しており、その2号に「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」が挙げられています。相続税を計算するもとになる金額(課税価格)に入れない、という意味です。なお、この記事は執筆時点(2026年11月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...