家族信託が終わるとき──信託の終了事由と、不動産を戻す登記・引き継ぐ登記

この記事の要点 家族信託は、信託契約で定めた事由(委託者兼受益者の死亡など)が生じたとき、委託者と受益者が合意したとき、受託者が欠けたまま1年たったときなど、法律が定める場面で終わります 信託が終わっても、その場で名義が変わるわけではありません。清算受託者が支払いなどを済ませたうえで、残った財産を「残余財産受益者」や「帰属権利者」に引き渡します 不動産では、受け取る人への名義の移転の登記と、信託の登記の抹消をあわせて申請します。抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円です 名義を移す登記の登録免許税は、「始めから委託者だけが受益者で、その委託者に戻す」場合は課税されず、「委託者の相続人が受け取る」一定の場合は相続と同じ千分の四、それ以外は原則として千分の二十と、場面によって分かれます まずは信託契約書と信託目録で、終了の事由と残った財産の行き先を確かめましょう 家族信託は、始めるときだけでなく、終わるときにも手続きが必要です。結論から言うと、信託が終わると「清算」という後始末の段階に入り、残った不動産は、信託の定めで指定された人に名義を移して引き渡します。 このとき、不動産を委託者本人に戻すのか、委託者の相続人などが引き継ぐのかによって、名義を移す登記にかかる登録免許税の扱いが変わります。 ...

2026年11月2日 · ひぐらしさとし