成年後見の審判が出るまでの間、本人の財産はどう守る?──審判前の保全処分(財産の管理者の選任・後見命令)
この記事の要点 後見開始の申立てがあった後、審判が効力を生じるまでの間、家庭裁判所は本人の生活や財産を守るために「財産の管理者」を選任するなどの保全処分をすることができる。申立てによるほか、家庭裁判所の職権でもできる(家事事件手続法第126条第1項) 本人の財産の保全のため特に必要があるときは、後見開始の申立てをした人の申立てにより、「後見命令」を出すことができる。後見命令が出ると、本人がした財産上の行為(日用品の購入など日常生活に関する行為を除く)を取り消せるようになる(同条第2項・第7項) いずれも家庭裁判所の後見開始の手続きに付随する家事事件手続法上の制度で、民事保全法に基づく民事保全(仮差押え・仮処分)とは別の仕組み 成年後見の申立てをしても、審判が出るのは家庭裁判所での審理を経た後です。その間に本人の財産が失われるおそれがあるときは、どうすればよいのでしょうか。結論から言うと、家庭裁判所は、審判が効力を生じるまでの間に限って「審判前の保全処分」をすることができ、本人の財産を管理する人(財産の管理者)を選んだり、本人がした財産上の行為を取り消せるようにしたり(後見命令)することができます。本記事は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...