代表取締役が引っ越した──代表者の住所変更登記と非表示措置との関係
この記事の要点 株式会社の代表取締役の住所は、会社の登記簿に載る事項です。引っ越したら、住所が変わった日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ住所変更の登記を申請します(会社法915条1項) 登録免許税(登記にかかる国の税金)は、資本金1億円以下の会社なら1万円、1億円を超える会社なら3万円です 法務局の記載例では、会社自身が申請するなら添付書類は不要で、住民票の添付も要らないとされています(代理人に頼む場合は委任状が必要) 住所を登記簿に表示しない措置(住所非表示措置)を受けている会社でも、新しい住所を非表示にしたいなら、住所変更の登記と同時に改めて申出が必要です 代表取締役が個人で持っている土地・建物の住所変更登記(期限2年)とは別の手続きで、どちらか一方で済むことはありません 代表取締役が自宅を引っ越したときは、会社の登記簿(商業登記簿)に載っている代表取締役の住所も書き換える必要があります。手続き自体は比較的シンプルですが、期限が「2週間」と短いこと、そして代表取締役の住所を登記簿で見えなくする制度(代表取締役の住所非表示措置)を使っている会社では一手間増えることが、見落としやすいポイントです。 ...