親からの住宅資金援助と登記──持分をどう入れるかで贈与になる話(税額は税理士へ)
この記事の要点 親から住宅資金の援助を受けて家を買うとき、出資した金額と登記簿上の持分にずれがあると、その差額分について贈与を受けたものとみなされ得ます(相続税法9条・みなし贈与) 持分の決め方には主に3つの型があります。①出資額どおりの割合で持分を入れる ②親も共有者として登記に加わる ③親からの贈与として整理し、子の単独名義にする 共有名義にする場合、持分の割合は登記申請の時点で確定させる必要があります。あとから直すには別途の登記が必要で、当初の登記が実体と食い違っていたのか、その後に持分が動いたのかによって、更正の登記か持分の移転の登記かが分かれます。無償で持分を移す場合は、あらためて贈与の問題が生じ得ます 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」という特例(租税特別措置法70条の2)もありますが、要件や非課税限度額の当てはめは税理士の判断が必要です 出資額と持分をどう合わせるか迷ったら、登記を申請する前に一度お近くの司法書士にご相談ください 親から住宅資金の援助を受けてマイホームを購入するとき、意外と見落とされやすいのが「出したお金の割合」と「登記簿に書く持分の割合」を一致させる、という点です。この2つがずれていると、ずれた分の金額について贈与を受けたとみなされ、贈与税の課税対象になり得ます。結論から言えば、出資額と持分は揃えるのが原則で、揃えられない・揃えたくない事情がある場合は、持分の決め方そのものを最初から設計しておく必要があります。本記事では、その仕組みと、持分の決め方の3つの型、それぞれの登記のかたちを整理します。税額の計算や特例の適用可否といった具体的な当てはめは、税理士の領域になるため触れません。 ...