法人の代表者が亡くなったとき(会社以外)──一般社団・NPO・宗教法人の代表者変更の共通点
この記事の要点 代表者が亡くなると、その時点で代表者の地位は終わります。ご遺族が地位を引き継ぐ仕組みはなく、法人が後任を選びます。 後任の選び方は法人ごとに違います。一般社団法人は社員総会・理事会など、NPO法人は定款、宗教法人は規則(法人の根本ルール)で決まります。 登記は共通して、変更が生じてから2週間以内に、主たる事務所の所在地で変更登記をします(一般社団法人は一般法人法303条、NPO法人は組合等登記令3条1項、宗教法人は宗教法人法53条)。 添付する書類の柱は、亡くなったことがわかる書類と、後任を選んだことがわかる書類です。NPO法人と宗教法人は、登記のあとに所轄庁(しょかつちょう。法人を監督する役所)への届出もあります。 登記はお近くの司法書士へ、所轄庁への届出は所轄庁の窓口や行政書士へ、後任選びをめぐって争いがあるときは弁護士へ、と相談先を分けるのが確実です。 会社以外の法人で代表者が亡くなったときにまず押さえたいのは、「後任の選び方は法人ごとに違うが、登記の期限と書類の考え方はほぼ共通している」という点です。どの法人でも、代表者の死亡と後任の就任を、2週間以内に登記簿へ反映させる必要があります。 ...