住所変更登記義務化の「検索用情報の申出」とは──新築・購入時のひと手間と、10月5日から加わる「国籍等」
この記事の要点 検索用情報の申出は、法務局が住基ネットで住所・氏名の変更を確認し、登記を職権で(法務局の側で)書き換えてもらうための事前の届け出です。 家の新築(所有権保存登記)や購入(所有権移転登記)の際は、登記の申請書に検索用情報を書いて同時に申し出ることになっています。すでに名義人の方も、別途単独で申し出ることができ、その費用はかかりません。 2026年10月5日以降に申し出る場合は、氏名・振り仮名・住所・生年月日・メールアドレスに加えて、「国籍等」も申し出る必要があります。 申出を済ませた不動産については、法務省は「住所等変更登記の義務違反に問われることがなくなる」と案内しています(海外にお住まいの方は職権による変更の対象外です)。迷ったらお近くの司法書士にご相談ください。 結論から言うと、「検索用情報の申出」は、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったときの登記を、法務局に自動で追いかけてもらうための登録です。家を新築したり購入したりして登記を申請するときは、その申請書に一緒に書き込むのが基本になっています。 ...