お墓や仏壇に相続税はかからない?──相続税の非課税財産(墓所・祭具)の範囲と、買ったお墓の未払代金が差し引けない理由

この記事の要点 墓地・墓石・仏壇・位牌・仏具など、日常の礼拝に使っているものは相続税がかからない財産とされています(相続税法12条1項2号、相続税法基本通達12-1・12-2)。ただし、骨とう品・投資の対象・商品として持っているものは対象外です 生前にお墓を買い、代金が未払いのまま亡くなった場合、その未払代金は相続税の計算で「債務(借金)」として差し引けません(同法13条3項) 民法の「祭祀財産」(民法897条)と相続税の非課税財産は、根拠となる法律も、範囲の決め方も別のものです 「お墓や仏壇にも相続税はかかるのか」という疑問への答えは、日常の礼拝に使っているものであれば、原則としてかからない、です。相続税法12条1項は「相続税の課税価格に算入しない」財産を列挙しており、その2号に「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」が挙げられています。相続税を計算するもとになる金額(課税価格)に入れない、という意味です。なお、この記事は執筆時点(2026年11月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年11月2日 · ひぐらしさとし

おひとりさまのお墓と死後事務──誰が納骨してくれるのか

この記事の要点 おひとりさまが亡くなった後の納骨を誰かに託すには、生前に永代供養墓・納骨堂を契約しておく方法と、死後事務委任契約で納骨を頼む相手を決めておく方法を組み合わせて備える考え方があります 死後事務委任契約は、葬儀や納骨などの死後の事務を第三者に頼んでおく契約で、こうした事務を委任する条項を入れておくことができる仕組みです 引き取る方がいないご遺体については、「墓地、埋葬等に関する法律」9条により、市区町村が火葬・埋葬を行う仕組みがあります(火葬後の遺骨の扱いは自治体の運用によります) 祭祀承継者(お墓や仏壇を引き継ぐ人)が決まっていない場合の備えについても、あわせて知っておくと安心です 次の一歩として、お近くの司法書士に相談してみましょう 「自分が亡くなったとき、誰が火葬や納骨の手続きをしてくれるのだろう」──配偶者や子どもがいない、頼れる親族が近くにいないという、いわゆるおひとりさまの方から、こうした不安の声を聞くことがあります。結論から言うと、この不安に備える方法は主に2つあります。ひとつは生前に永代供養墓・納骨堂を契約しておくこと、もうひとつは納骨を含む死後の事務を頼む相手を、死後事務委任契約で決めておくことです。この記事では、それぞれの制度の一般的な仕組みと、引き取り手のない遺骨がどう扱われるかを整理します。 ...

2026年9月20日 · ひぐらしさとし

祭祀承継者を遺言で指定する──「お墓は長男に」と書けるのか

この記事の要点 「お墓は長男に」といった祭祀承継者の指定は、民法897条1項ただし書により、遺言に書けば法的な効力を持たせることができます ただし、単なる希望を書いただけの「付言事項」と、法的効力のある「指定」とは扱いが異なるため、指定だと分かる書き方をする必要があります 指定の方法は遺言に限られず生前の書面・口頭でも可能とされていますが、証拠として残す観点からは遺言での指定が実務上安心です 指定を受けた人が承継を辞退できるかどうかは、民法に規定がなく、この点を直接判断した判例も確認できていない論点です 遺産分割協議書に祭祀承継者を書く場合とは、法的な位置づけが異なります 結論から言うと、「お墓は長男に」という一文を遺言に書くこと自体は可能で、書き方次第で法的な効力を持たせることができます。根拠となるのは民法897条1項ただし書です。同項は、系譜(家系図など)・祭具(仏壇・位牌など)・墳墓(お墓)といった「祭祀財産(さいしざいさん)」について、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するのが原則としつつ、ただし書で「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と定めています。つまり、慣習よりも被相続人本人の指定が優先されるという組み立てです。祭祀財産が相続財産とは別扱いで、誰がどう承継するかの決まり方については、お墓や仏壇は相続財産に入らない?祭祀財産の承継者の決まり方と引き継ぎの段取りで整理していますので、あわせてご覧ください。この記事では、そのうち「遺言で指定する」という場面に絞って、書き方と注意点を解説します。 ...

2026年9月19日 · ひぐらしさとし

離檀料とお寺とのやりとり──墓じまいで揉めないために

この記事の要点 「離檀料」は法律上の用語ではなく、その支払いを義務づける法律の規定は見当たりません。これまでの供養への謝礼(お布施・寄付)と同じ性質のものと説明されることが多い費用です ただし、檀家規約・墓地使用規則・寺院との契約書に費用の定めがある場合は、その内容によることになります 揉めないための順序は、①檀家規約や手元の書類を先に確認する ②家族・親族で先に合意しておく ③早めに住職へ相談し理由と感謝を伝える ④話し合いの記録を残す、の4つです 金額をめぐる交渉や、話し合いがまとまらない場合の相談先は弁護士です。墓じまいに伴う相続の手続き(祭祀承継者やお墓の名義、相続登記など)は、お近くの司法書士にご相談ください 墓じまいを考え始めた方が最初に不安になるのが、「お寺にいくら払うことになるのか」という点です。結論から申し上げると、「離檀料」という名前の費用について、支払いを義務づける法律の規定は見当たりません。もっとも、だからといって金額の話から入ってしまうと、かえってお寺との関係がこじれ、墓じまいそのものが前に進まなくなることがあります。この記事では、離檀料の位置づけについての一般的な説明と、お寺とのやりとりで揉めないための段取りを整理します。なお、この記事は執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月18日 · ひぐらしさとし

永代供養・樹木葬・散骨の法律知識──「お墓を持たない」という選択肢

この記事の要点 永代供養は「契約の中身」、樹木葬は「墓地としての許可」、散骨は「明文の禁止はないが規制あり」と、それぞれ法律上の注意点が異なります 樹木葬は「墓地、埋葬等に関する法律」上の許可を得た区画かどうかで扱いが大きく変わるため、契約前の確認が欠かせません どの方法を選ぶ場合も、契約や手続きで疑問があれば早めに専門家へ相談することが手戻りを防ぎます 「お墓を持たない」という供養の形を選ぶ方が増えています。継承者がいない、子どもに管理の負担をかけたくない、自然に還りたいといった理由から、永代供養・樹木葬・散骨という3つの選択肢が注目されていますが、契約さえすれば安心というわけではなく、永代供養・樹木葬・散骨では「確認すべきポイント」がそれぞれ異なるという点を、まず押さえておく必要があります。 ...

2026年9月17日 · ひぐらしさとし