問:所有権の登記がある甲土地と、所有権の登記がない乙土地があり、いずれも所有者が同一人であって相互に接続しているとき、両土地を合筆する登記を申請することができるか。

答:できない。所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地との合筆は禁止されている(不動産登記法41条3号)。

解説:不動産登記法41条は、合筆ができない場合を1号から6号まで列挙する。3号は「所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地」の合筆を禁止する。所有権登記の有無が異なる土地を合筆すると、合筆後の土地に関して所有権登記の整合性が取れず、登記記録としての一体性が確保できなくなるためである。その他の合筆禁止事由として、相互に接続していない土地(同条1号)、地目または地番区域が異なる土地(同条2号)、表題部所有者が同一でない土地(同条4号)、所有権の登記名義人が同一でない土地(同条5号)、所有権の登記以外の権利の登記がある土地(同条6号本文。ただし担保権の登記であって登記原因・日付・受付番号が同一であるもの等は例外、同号ただし書および同条施行令・規則の関連規定参照)がある。本問のように所有者が同一であっても、所有権登記の有無が異なれば3号により合筆できない点が出題ポイント。


問:土地家屋調査士が業務に関して法令違反等を行った場合の懲戒処分には、どのような種類があるか。土地家屋調査士法に基づく懲戒処分の種類を全て挙げ、それぞれの内容を簡潔に説明せよ。

答:①戒告、②2年以内の業務の停止、③業務の禁止、の3種類(土地家屋調査士法42条)。

解説:土地家屋調査士法42条は、調査士に対する懲戒処分の種類を①戒告、②2年以内の業務停止、③業務禁止の3類型に限定して列挙する。処分権者は法務大臣(同条柱書)。①戒告は最も軽く、文書による厳重注意の性格をもつ。②業務停止は2年以内の期間を定めて命じる処分で、停止期間中の業務遂行は禁止される。③業務禁止は最も重い処分で、これを受けた者は調査士登録が抹消される(同法15条1項4号)。なお、参考として、司法書士法47条の司法書士に対する懲戒処分も同一の3類型・処分権者構成となっている。懲戒手続では、法務大臣による聴聞または弁明の機会の付与が行政手続法上必要となる。


問:令和3年改正後(令和5年4月1日施行)の民法233条のもとで、隣地から越境してきた竹木の枝が自己所有地内に張り出している場合、土地所有者が自ら当該枝を切除することができるのはどのような場合か。条文の規定に沿って答えよ。

答:①竹木の所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除されないとき(民法233条3項1号)、②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき(同項2号)、③急迫の事情があるとき(同項3号)、のいずれかの場合に、土地所有者は自ら枝を切除できる。

解説:令和3年改正前の民法233条1項は、越境した枝について「竹木の所有者に切除させることができる」とのみ定め、土地所有者による自力での切除は原則として認められず、応じない隣地所有者に対しては妨害排除請求訴訟による必要があった。令和5年4月1日施行の改正後、3項各号の事情があれば自力切除が可能となり、隣人関係の実務的トラブル処理が大きく前進した。なお、根については改正前から土地所有者が自ら切り取ることが認められており(旧2項)、現行法でも同様に維持されている(現4項)。竹木が共有である場合に、各共有者が単独で越境した枝を切り取ることができるとの規律(現2項)も、改正で整理された論点である。


問:既知点 $A(X_A = 100.000,\mathrm{m},\ Y_A = 150.000,\mathrm{m})$ と既知点 $B(X_B = 130.000,\mathrm{m},\ Y_B = 190.000,\mathrm{m})$ がある。点 A から点 B への方向角 $T_{AB}$ と点間距離 $S_{AB}$ を、計算過程とともに求めよ(測量座標系:X 軸を北、Y 軸を東、方向角は北方向を 0° として右回りに測るものとする)。

答:方向角 $T_{AB} \approx 53°07'48’’$、点間距離 $S_{AB} = 50.000,\mathrm{m}$。

解説:座標差から方向角と距離を求める基本問題。まず座標差を計算する。

$$\Delta X = X_B - X_A = 130.000 - 100.000 = 30.000,\mathrm{m}$$ $$\Delta Y = Y_B - Y_A = 190.000 - 150.000 = 40.000,\mathrm{m}$$

点間距離は三平方の定理から、

$$S_{AB} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = \sqrt{30.000^2 + 40.000^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50.000,\mathrm{m}$$

方向角は、測量座標系では北(X 軸正方向)を基準として右回り(時計回り)に測るため、

$$\tan T_{AB} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{40.000}{30.000} \approx 1.33333$$

$$T_{AB} = \arctan(1.33333) \approx 53.1301°$$

これを度・分・秒に換算する。$0.1301° \times 60 \approx 7.806’$、$0.806’ \times 60 \approx 48.4’’$ より、

$$T_{AB} \approx 53°07'48’’$$

$\Delta X > 0$ かつ $\Delta Y > 0$ より、方向角は第1象限($0°$〜$90°$)に位置するため、$\arctan$ の値をそのまま方向角として採用してよい。

象限判定は座標計算における頻出の落とし穴であり、$\Delta X$ と $\Delta Y$ の符号に応じて $\arctan$ の値に $180°$ を加える、あるいは $360°$ から引くなどの補正が必要になる。本問のように両座標差が正であれば補正不要であるが、$\Delta X < 0$ の場合は加算補正、$\Delta X > 0, \Delta Y < 0$ の場合は $360°$ から引くなどの場合分けが要点。


問:建物の表題登記を申請するときに添付する「各階平面図」について、不動産登記規則上、原則として記載すべき事項を 4 つ以上挙げよ。また、各階平面図の縮尺は原則として何分の 1 か。

答:記載事項:①縮尺、②各階の別、③各階の平面の形状、④一階の位置、⑤各階ごとの建物の周囲の長さ、⑥床面積及びその求積方法、(附属建物があるときは)⑦主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号、のうち4つ以上(不動産登記規則83条1項)。縮尺は原則 250 分の 1(同条2項)。

解説:各階平面図の記載事項は 不動産登記規則83条 が定める。同条1項は、縮尺・各階の別・各階の平面の形状・一階の位置・各階ごとの建物の周囲の長さ・床面積及びその求積方法、ならびに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を列挙する。縮尺は原則として 250 分の 1 と定められており(同条2項本文)、対象建物の規模が大きく 250 分の 1 では用紙に収まらない場合などにのみ、その他の縮尺によることができる(同項ただし書)。なお、建物図面(敷地と建物の位置関係を示す図面)は不動産登記規則 82条 が規律する別図面であり、縮尺は原則 500 分の 1(規則82条3項)である点と混同しないことが、出題上の最大の落とし穴である。条文番号(82条=建物図面/83条=各階平面図)と縮尺(500分の1/250分の1)はワンセットで暗記しておきたい。


出題分野の振り分け

分野 中心論点
第1問 不動産登記法(表示) 合筆禁止事由(41条3号)
第2問 土地家屋調査士法 懲戒処分の種類(42条)
第3問 民法(相隣関係) 令和3年改正・越境した竹木の枝の自力切除要件(233条3項)
第4問 測量計算 座標差からの方向角と点間距離(座標法)
第5問 作図書式 各階平面図の記載事項と縮尺(規則83条)/建物図面(規則82条)との混同回避