土地家屋調査士試験 試験対策 第164回──法人の能力・外国法人/留置権/特別の寄与/相隣関係/登記所・登記官・登記記録/調査士の事務所・補助者/国土調査法/電子申請の添付情報

問題: 法人及び権利能力のない社団に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例の趣旨に照らし誤っているものはいくつあるか。 ア. 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うのであって、法令の規定によって法人の権利能力が制限されることはない。 ...

2026年10月4日 · ひぐらしさとし

発行可能株式総数とは──増資で足りなくなったときの定款変更と登記

この記事の要点 発行可能株式総数とは、その会社が発行できる株式の数の上限のことです。定款で定め、登記簿にも載ります(会社法37条1項・911条3項6号) 増資で新しい株式を出したいのに上限の空きが足りないときは、増資の手続の前に、上限を広げる定款変更(株主総会の特別決議)が必要です 上限を変えたら、変更が生じたときから2週間以内に、本店所在地の法務局で変更登記をします。登録免許税は1件3万円で、増資の登記と同じ申請書で出すときは増資分と合算されます 「発行済株式の総数の4倍まで」という制限は、公開会社(株式に譲渡制限がない会社)に関する規制です。株式の全部に譲渡制限がある会社が上限を増やす場合には、この制限は課されません(ただし、譲渡制限をやめるなどして公開会社になる定款変更をするときは、4倍以内に収める必要があります。会社法113条3項) 個別の会社の手続は、お近くの司法書士にご相談ください(増資に伴う税務は税理士へ) 結論から言うと、発行可能株式総数とは「その会社が発行できる株式の数の上限」のことです。増資で新しく株式を発行すれば、発行済みの株式の数は増えていきます。その数が上限に届きそうなとき、あるいはもう届いているときは、増資の手続を進める前に、上限そのものを広げる定款変更と、その変更登記が必要になります。 ...

2026年10月4日 · ひぐらしさとし

相続登記の添付書類チェックリスト──戸籍・住民票・協議書・印鑑証明書は、パターン別に誰の分が何通いるか

この記事の要点 相続登記の添付書類は、「①遺産分割協議で相続」「②法定相続分どおりに登記」「③遺言で相続」の3パターンで変わります。違いが出るのは、おもに戸籍の集め方、遺産分割協議書と印鑑証明書、遺言書の3か所です。 新しい所有者の住民票の写しと、固定資産課税明細書(申請する年度のもの)は、3パターンに共通して必要になります。 通数について、法務局の公開資料が「各1通」と明記しているのは印鑑証明書です。ほかの書類は「誰の分」までが示されていて、戸籍の通数は家族の状況で大きく変わります。この記事の通数は、一般的なパターン別の目安です。 戸籍の束は、法定相続情報一覧図の写しで置き換えられます。提出した戸籍の原本は、相続関係説明図を付けると返してもらえます。 必要な戸籍の範囲は家族関係で変わり、法務局の資料にも「上記以外にも必要な書類がある場合があります」と書かれています。申請前に、申請先の法務局へ事前に確認してください。 相続登記の必要書類は、「戸籍、住民票、印鑑証明書……と、結局どれが何通いるのか」が分かりにくいところです。この記事は、3つのパターンを一覧表で並べ、どの書類が、どのパターンで要るか、誰の分が何通かを一目で確認できるチェックリストにしたものです。 ...

2026年10月4日 · ひぐらしさとし

補助開始の審判とは?──本人の同意が必要な理由と、同意権・代理権を選んで付ける仕組み

この記事の要点 補助は、判断能力が「不十分」な方のための類型で、本人以外の人が申し立てるときは本人の同意が必要です(民法15条2項) 補助開始の審判だけでは補助人に権限は生まれず、「同意権を付ける審判」か「代理権を付ける審判」の少なくとも一方を一緒にしなければなりません(民法15条3項) 同意権を付けられるのは、民法13条1項に挙げられた行為の一部に限られます(民法17条1項ただし書) 結論からお伝えします。補助は、本人に判断能力がある程度残っていることを前提に、本人が納得した範囲で、必要な支援だけを選んで付ける仕組みです。後見・保佐・補助の3類型の全体像は法定後見の3類型『後見・保佐・補助』はどう違う?で整理していますので、この記事では補助に絞って見ていきます。 ...

2026年10月3日 · ひぐらしさとし

公示送達とは|相手の居場所が分からないときに裁判を進める仕組みと要件・効力発生までの期間

この記事の要点 公示送達は、相手の住所・居所その他送達をすべき場所が分からないときなどに、申立てにより裁判所書記官が行う特別な送達の方法です(民事訴訟法110条1項) 令和8年5月21日以降に提起された訴えなどでは、裁判所の掲示場(または裁判所内の端末の画面)に加えて、インターネットで誰でも見られる状態に置く方法で行われ、原則としてその措置を始めた日から2週間を経過すると効力が生じます(同111条・112条) 申立てには住民票や現地の状況などの所在調査の結果を示すのが一般的です。また、少額訴訟では通常の手続きに移り、支払督促ではそもそも使えないという制約もあります これは執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。個別の事案でどの手続きを選ぶべきかの判断はここでは扱いません。 ...

2026年10月3日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 試験対策 第163回──債権等の消滅時効/地上権・区分地上権/相続の効力と承継の範囲/申請情報と代理権の不消滅/添付情報と原本還付/建物の種類・構造/筆界特定の申請・却下/調査士法人の設立・社員

問題: 債権等の消滅時効に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはいくつあるか。 ア. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知らないまま、権利を行使することができる時から10年間が経過したときは、時効によって消滅する。 ...

2026年10月3日 · ひぐらしさとし

定款をなくした──原始定款の謄本・再作成・「現行定款」の作り方

この記事の要点 定款には、設立のときに公証人の認証を受けた原始定款と、その後の変更をすべて反映した現行定款があります。手続で求められるのは、多くの場合「いまの内容」である現行定款です 書面で作った原始定款は、認証した公証人が1通を保存しています。認証を頼んだ人(嘱託人)やその承継人、利害関係のある人は、謄本を請求できます(手数料は1枚250円)。保存期間は、現行の規則では20年です 電子定款は、認証のときに保存の請求をしていれば、あとから同一の情報の提供(700円。書面で受け取るときは1枚20円加算)を受けられます 現行定款は、公証役場では出してもらえません。原始定款に、株主総会の決議などによる変更を時系列で反映して、会社自身が作り直します 会社には定款を本店と支店に備え置く義務があります。見つからないときは、まず原始定款の確保から始めます 「銀行から定款を出してくださいと言われたが、どこにあるかわからない」「設立のときの書類が一式見当たらない」──会社を続けていると、こうした場面に出会うことがあります。定款は、会社の目的や機関の形など、会社の基本的なルールを定めたものです。なくした場合でも、手がかりを順にたどれば、内容を整え直すことができます。 ...

2026年10月3日 · ひぐらしさとし

遺言書で相続登記をするとき──「相続させる」と「遺贈する」で変わる申請書と添付書類

この記事の要点 遺言書で不動産を受け取ったときの申請書は、遺言の書き方で様式が分かれます。「相続させる」なら原因は「相続」、相続人への「遺贈する」なら原因は「遺贈」で、どちらも受け取る相続人が1人で申請できます。 原因に書く日付は、どちらも遺言書を書いた日ではなく、原則として亡くなった方が亡くなった日です。 添付する遺言書は種類で変わります。公正証書遺言はそのまま、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済証明書付き、法務局に預けられていた遺言書は「遺言書情報証明書」を使います。 登録免許税は、「相続させる」でも相続人への遺贈でも不動産の価額の1000分の4です。相続人以外の人への遺贈は1000分の20で、申請も共同で行います。 2026年10月5日以降の申請では、「国籍等」の欄が加わった新しい様式を使います。迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。 遺言書があって、不動産を受け取る人が決まっているときは、遺産分割協議をしなくても相続登記を申請できます。ただ、申請書の書き方と添付書類は、遺言に「相続させる」と書かれているか「遺贈する」と書かれているか、そして遺言書がどの種類かによって変わります。 ...

2026年10月3日 · ひぐらしさとし

「申請」「申立て」「届出」「請求」の違い──登記は申請・裁判所は申立て・役所への知らせは届出? 働きかけを表す法律用語の読み分け【相続・登記の条文で解説】

この記事の要点 「申請」は、役所に対して許可や登記などの処分を求め、役所側が「認める・認めない」の応答をする働きかけ。行政手続法2条3号に定義があり、登記は不動産登記法16条1項で「当事者の申請」によるとされている 「届出」は、役所に一定の事項を知らせる行為で、役所の応答を求めるものではない(行政手続法2条7号)。死亡届(戸籍法86条)が代表例。「申立て」は、裁判所に審判などの判断を求める働きかけで、家事事件手続法49条1項が「家事審判の申立て」の方式を定める 「請求」は、相手に対して権利の内容を求める言葉で、相手が役所や裁判所とは限らない。遺留分侵害額の請求(民法1046条1項)が例。ただし民法には、家庭裁判所への働きかけを「請求」と書く条文もあり(民法915条1項ただし書など)、法令ごとに言葉の使い方が違う点に注意が必要 役所や裁判所に何かをしてもらうとき、法律の条文は「申請」「申立て」「届出」「請求」といった言葉を使い分けています。結論から言うと、**登記所(法務局)に登記を求めるのは「申請」、裁判所に判断を求めるのは「申立て」、役所に事実を知らせるだけなら「届出」、相手に権利の内容を求めるのが「請求」**というのが、おおまかな整理です。ただしこれは原則にすぎず、法令ごとに例外や別の言葉(「申出」「申述」「嘱託」など)もあります。以下は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月2日 · ひぐらしさとし

付記登記と主登記の違いとは?──登記簿の『付記1号』の意味と順位への影響

この記事の要点 付記登記は、すでにある権利の登記に「ぶら下げて」記録する登記で、登記簿には「1番付記1号」のように、もとの登記(主登記)の順位番号に「付記何号」を付けた形で記録される 付記登記の順位は主登記の順位に従い、同じ主登記に付いた付記登記どうしはその前後で決まる(不動産登記法4条2項)。付記登記がされても、もとの権利の優先順位は動かない どの登記が付記登記になるかは、申請する人が選ぶものではなく、不動産登記規則3条の列挙と、不動産登記法66条(利害関係人の承諾の有無)などの条文で決まる 登記事項証明書(登記簿)を取り寄せると、「順位番号」の欄に「1」「2」という独立した番号のほか、「付記1号」のように「付記」の文字を含む記載が混じっていることがあります(不動産登記規則148条が定める記録の方法では、「1番付記1号」のように、もとの登記の順位番号に「付記何号」を付け加えた形になります)。結論から言うと、これは**もとの1番の登記に後から付け加えられた登記(付記登記)**であり、その順位は1番の登記の順位のまま扱われる、という意味です。登記簿全体の構造は「登記簿(登記事項証明書)の見方」で、抵当権の欄(乙区)の読み方は「登記簿の『乙区』を読み解く」で扱いました。ここでは、付記登記と主登記がそもそも何で、どの登記がどちらになるのかが条文上どう決まっているのかに絞って整理します。これは執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月2日 · ひぐらしさとし