過払い金とは──いまさら聞けない仕組みと時効の話
この記事の要点 過払い金とは、利息制限法の上限金利を超えて支払っていた利息について、貸金業者に返還を求められる権利のこと(民法上は不当利得返還請求権) 2010年6月18日に貸金業法改正が完全施行され、上限を超える支払いを有効な弁済とみなす規定が廃止された結果、「グレーゾーン金利」と呼ばれた状態は解消された 過払い金の返還請求権にも時効があり、継続的な取引については最終取引日を起点として説明されるのが一般的 認定司法書士が代理できるのは、1つの請求(債権)あたり140万円以下の場合に限られる(司法書士法3条1項6号・7号。実際には1社あたりの請求額がこれにあたることが多い) 具体的に自分に過払い金があるかどうかは取引履歴を精査しないと分からないため、判断は専門家への相談が前提になる 「過払い金」という言葉は聞いたことがあっても、その仕組みまで正確に説明できる方は多くありません。結論から言うと、過払い金とは、利息制限法という法律が定める上限金利を超えて支払っていた利息のうち、払いすぎた分を貸金業者に返してもらえる権利のことです。この記事では、過払い金がなぜ生まれたのかという制度の背景と、時効についての一般的な考え方、相談先の分かれ目を整理します。 ...