相続人が5〜6人いて遺産分割がまとまらない|連絡先の調べ方から家裁の調停・審判への進み方まで
「亡くなった伯父には子どもがいなかったので、兄弟姉妹6人で相続することになった」 「そのうち2人は既に亡くなっており、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になった」 「結果として相続人は8人を超え、何十年も会っていない人や、住所すら知らない人もいる」 ...
「亡くなった伯父には子どもがいなかったので、兄弟姉妹6人で相続することになった」 「そのうち2人は既に亡くなっており、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になった」 「結果として相続人は8人を超え、何十年も会っていない人や、住所すら知らない人もいる」 ...
「相続登記が義務になったのは知っているけれど、放っておいたら本当に10万円取られるの?」 最近、こうしたご質問をよくいただくようになりました。 2024年(令和6年)4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、その不動産の名義変更(相続登記)を一定期間内にしなければならないというルールが始まっています。期限を守らないと、最大10万円の「過料(かりょう)」というお金を国に払わなければならないことがあります。 ...
「父が亡くなって半年。すっかり落ち着いた頃に、見知らぬ消費者金融から『お父様の借金を相続人として支払ってください』という請求書が届いた──」 こうした相談は、決して珍しいものではありません。多くの方が「相続放棄は3ヶ月以内にしないといけないと聞いた。もう過ぎてしまったから、自分が借金を背負うしかないのか」と青ざめてしまいます。 ...
亡くなった親の家を相続するため遺産分割協議を進めようとしても、兄弟姉妹のうち一人だけが話し合いに応じてくれない——これは相続実務でもっとも多く見られる悩みのひとつです。 ...
「親の口座が凍結されて葬儀代も払えない」というご相談 身内が亡くなったあと、銀行に死亡の連絡を入れると、その方の口座は「凍結」され、原則として遺産分割協議が終わるまで引き出せなくなります。 ところが葬儀費用、入院中の医療費の精算、当面の生活費など、待ったなしで支払いが必要なお金は次々に発生します。「親の口座にお金はあるのに、引き出せなくて困った」という声は、相続のご相談で本当によく耳にします。 ...
相続が起きたあと、銀行の口座を解約したり、不動産の名義を変えたり、証券口座を引き継いだり……どの窓口に行っても必ず求められるのが「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式」と「相続人全員の戸籍」です。 ...
「遺言書を書いたはいいけれど、自分が亡くなった後に家族が見つけてくれるだろうか」「書き直したらどれが最新版かわからなくなりそう」——そんな不安を持つ方は少なくありません。 ...
遺留分って何ですか? 親が亡くなって遺言書を開けてみたら、「財産はすべて長男に」と書いてあった──。こんなとき、他のきょうだいや配偶者は黙って受け入れるしかないのでしょうか。 ...
夫(または妻)を亡くしたあと、「これからもこの家に住み続けられるのだろうか」と不安に思う方は少なくありません。 子がいる場合、自宅の不動産は子と配偶者が共同で相続します。配偶者が不動産の持分を多く取れば老後の生活資金が不足し、逆に現金・預貯金を多く取れば家を手放さなければならないかもしれない。そんなジレンマに答えるために生まれたのが配偶者居住権です。 ...
「父が亡くなって、不動産を相続することになったけれど、土地がどこにあるかよくわからない」 相続の現場では、こんな声は珍しくありません。通帳はわかっても、古い不動産の登記簿はどこにあるか、そもそも何件あるかもはっきりしない──そうした悩みに応える新しい制度が、2026年2月2日から始まりました。 ...