貸したお金や未払い代金には時効がある|何年で消える? 時効を止める方法
この記事の要点 貸したお金や未払い代金は、一定期間放っておくと「消滅時効」で相手に支払いを断られることがある 多くの債権は、原則として「知った時から5年」または「行使できる時から10年」で時効になる(民法166条1項) 時効は、相手の承認・裁判上の請求・催告といった方法で止められるが、口頭で催促しただけでは確実には止まらない 友人に貸したお金や、取引先の未払い代金――「そのうち払ってくれるだろう」と待っているうちに、法律上は回収しにくくなってしまうことがあります。これが「消滅時効(しょうめつじこう)」です。この記事では、時効の期間と、進行を止める方法の枠組みを一般向けに整理します。 ...