おひとりさまの相続準備──相続人がいないと財産はどこへ行く?

この記事の要点 相続人が一人もいなくても、財産がすぐ全額国庫に入るわけではない。まず特別縁故者への財産分与の余地があり、それでも残った分だけが最終的に国庫に帰属する(民法959条) 特別縁故者への分与は家庭裁判所の裁量判断であり、身近な人が自動的に財産を受け取れる保証はない 相続土地国庫帰属法(自分から土地を手放す制度)とは別の制度なので混同しない 生前に遺言書で渡したい相手・団体を指定しておけば、相続人不存在の手続きを経ずに希望どおり財産を渡せる 遺言執行者の指定、死後事務委任契約、任意後見契約を組み合わせると、判断能力の低下から死後の事務まで一貫して備えられる 生涯未婚率の上昇や少子化を背景に、「自分が亡くなったとき、法律上の相続人が一人もいない」という、いわゆるおひとりさまが増えています。配偶者も子もおらず、親や兄弟姉妹もすでに他界している、あるいは疎遠──そうした場合、亡くなった後の財産はどこへ行くのでしょうか。 ...

2026年7月19日 · ひぐらしさとし