相続人の中に認知症の方がいる──遺産分割は進められる?「成年後見人」が必要になるケース
この記事の要点 相続人に判断能力が不十分な方がいる場合、家族が代わりにサインした遺産分割協議は無効になる 家庭裁判所に成年後見人等を選んでもらい、その人が本人に代わって(または支えながら)協議に参加する必要がある 後見人自身が相続人だと利益相反になることがあり、特別代理人が必要な場合も。元気なうちの備え(遺言・任意後見・家族信託)も検討を 「父が亡くなって相続の手続きを始めたいけれど、母が認知症で、話し合いができない」。 「兄が病気で判断が難しくなっている。遺産分割の書類に、私が代わりにサインしてもいい?」 ...