相続人の中に認知症の方がいる──遺産分割は進められる?「成年後見人」が必要になるケース

この記事の要点 相続人に判断能力が不十分な方がいる場合、家族が代わりにサインした遺産分割協議は無効になる 家庭裁判所に成年後見人等を選んでもらい、その人が本人に代わって(または支えながら)協議に参加する必要がある 後見人自身が相続人だと利益相反になることがあり、特別代理人が必要な場合も。元気なうちの備え(遺言・任意後見・家族信託)も検討を 「父が亡くなって相続の手続きを始めたいけれど、母が認知症で、話し合いができない」。 「兄が病気で判断が難しくなっている。遺産分割の書類に、私が代わりにサインしてもいい?」 ...

2026年6月20日 · ひぐらしさとし

相続放棄、3ヶ月過ぎたら借金を背負う?──熟慮期間を過ぎてしまった後の救済

この記事の要点 熟慮期間(3ヶ月)を過ぎていても、最判昭和59年4月27日により救済される余地がある 「財産が全く存在しないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある」ことを上申書で丁寧に説明する必要がある 預金の引き出しや不動産の処分など「単純承認」とみなされる行為をしてしまうと、救済の道が閉ざされる 「父が亡くなって半年。すっかり落ち着いた頃に、見知らぬ消費者金融から『お父様の借金を相続人として支払ってください』という請求書が届いた──」 ...

2026年5月3日 · ひぐらしさとし