問:測量法上、「基本測量」と「公共測量」の区別はどのように定められているか。
答:基本測量は、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの(測量法4条)。公共測量は、基本測量以外の測量で、①その費用の全部または一部を国または公共団体が負担・補助して実施する測量、②基本測量または①の測量の測量成果を使用して、許認可を受けて行う事業や国等の助成を受けて行う事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの(測量法5条)。
解説:
- 測量法4条:基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量で国土地理院の行うものをいう。
- 測量法5条:公共測量とは、基本測量以外の測量で、(一)その費用の全部または一部を国または公共団体が負担・補助して実施するもの、(二)基本測量または(一)の測量の測量成果を使用して、許認可を受けて行う事業や国等の助成を受けて行う事業のために実施する測量で、国土交通大臣が指定するもの。
- 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、測量法33条により作業規程を定め、あらかじめ国土交通大臣の承認を得なければならない(36条により計画書を提出して国土地理院の長の技術的助言を求めることも必要)。
- 国土地理院が実施する 基本測量の成果(基準点・水準点・電子基準点・地形図等) は、その後の公共測量・一般測量の基礎となる。
- 試験では、「すべての測量の基礎となる」「国土地理院の行う」「国土交通大臣の指定」というキーフレーズの整理が問われる。
問:多角測量(トラバース測量)の方式のうち、「結合トラバース」「閉合トラバース」「開放トラバース」の3つの違いを、許容される精度の高さの観点から整理せよ。
答:精度が高い順に 結合 > 閉合 > 開放。結合トラバースは2点以上の既知点をつなぎ、方向角と座標の閉合差で誤差を点検できる。閉合トラバースは出発点に戻るため閉合差で点検できる。開放トラバースは出発点と異なる新点で終わるため、誤差点検ができず原則として用いられない。
解説:
- 結合トラバース:2点以上の既知点を結ぶように観測する。出発点と到着点の両方が既知のため、方向角の閉合差・座標の閉合差で観測の良否を判定でき、精度が最も高い。
- 閉合トラバース:出発点に戻ってくる経路で観測する。閉合差により点検が可能だが、結合トラバースより信頼性は劣る(系統誤差が打ち消される場合がある)。
- 開放トラバース:既知点から出発し、別の新点で終わる方式。誤差点検ができないため、公共測量の基準点測量の方式としては採用されない(準則第23条が標準とするのは結合多角方式と単路線方式)。
- 公共測量作業規程の準則では、原則として結合トラバース方式(特に「単路線方式」または「結合多角方式」)を採用することとされている。
- 試験では、各方式の 誤差点検の可否 と 精度の高低 がセットで問われる。
問:基準点測量における「方向観測法」とは何か。1組の対回(たいかい)観測の流れを説明せよ。
答:水平角を測定する標準的な方法で、複数の方向に対して 正位(望遠鏡正) と 反位(望遠鏡反) の2回読み取りで1対回を構成し、各方向角の平均をとる方法。
解説:
- 方向観測法では、起点となる方向(基準方向)から各方向への角度を一括して測定する。
- 1対回の流れ:基準方向 → 各目標 → 基準方向(正位の閉合)→ 望遠鏡反転 → 基準方向 → 各目標 → 基準方向(反位の閉合)の順で観測。これにより視準軸誤差・水平軸誤差等の一部の 器械誤差を消去 することができる。なお、鉛直軸誤差(鉛直軸の傾きによる誤差)は正反観測では消去できないため、観測前の整準を確実に行うことが前提となる。
- 公共測量作業規程の準則では、各等級の基準点測量に応じて 必要対回数 が定められている(例:1級基準点測量は2対回、2級基準点測量は1級機器なら2対回・2級機器なら3対回)。
- 観測値の良否は、倍角差(同一観測の正反位の倍角の差)と 観測差(同一方向の各対回間の差)で点検する。
- 倍角差・観測差の許容範囲は等級ごとに定められており、これを超える場合は再測。
- 試験では「正位・反位を組み合わせて器械誤差を消去する」「倍角差・観測差で点検する」というキーフレーズが頻出。
問:基準点測量で、目標点に直接器械を据え付けられないために、目標点付近の偏心点で観測することを 偏心観測 という。偏心観測における「偏心要素」とは具体的に何か。
答:偏心距離(目標点と偏心点の距離)と 偏心角(基準方向に対する偏心方向のなす角)。準則第39条の偏心要素の測定では、これらに加えて本点と偏心点間の高低差も測定する。
解説:
- 偏心観測は、目標点に直接据え付けられない場合(既設構造物・私有地への進入不可等)にやむを得ず行う観測。
- 偏心要素:
- 偏心距離 e:目標点(または既知点)と偏心点との距離
- 偏心角 φ:偏心点から見た基準方向と目標点方向との水平角
- 偏心点で観測した方向値・角度値は、偏心要素を用いて目標点における観測値に 偏心補正 を施す。
- 偏心要素(偏心角・偏心距離・本点と偏心点間の高低差)の測定方法・測定単位・許容範囲は、偏心距離の区分ごとに準則第39条の表で定められている。
- 偏心距離が大きいほど補正計算の誤差が大きくなるため、原則として偏心距離は できる限り短く することが望ましい。
- 試験では「偏心要素=偏心距離+偏心角(準則では高低差も測定)」と覚えるとよい。
問:水準測量に用いるレベル・標尺について、作業規程の準則が定める検定の有効期間は何か。
答:レベル等は1年以内、標尺は3年以内 に検定を行ったものを使用する(準則第14条)。
解説:
- 公共測量作業規程の準則第14条は、計画機関が指定する機器について検定を行った機器の使用を求め、1年以内(標尺については3年以内)に検定を行った機器 を使用する場合はこの限りでないとしている。
- 検定では、目盛間隔の精度(標尺定数)、零点(最下端)の誤差、目盛の摩耗・損傷の有無を確認する。
- 計画機関が指定する機器は、検定(または準則第14条第2項の作業機関自らの検査)を経たものを使用する。
- 標尺零点誤差(標尺の零目盛が標尺の最下端と一致しないことによる誤差)は、2本1組の標尺を所定の規則に従って交互に使い、観測区間内のレベル据付回数を偶数回とする ことで打ち消すことができる(標尺の組合せによる誤差消去)。
- 標尺の傾きによる誤差は 円形気泡管 で常時鉛直性を確保することで防ぐ。
- 試験では、「レベル1年・標尺3年の検定」「標尺の組合せで零点誤差消去」「気泡管で傾き防止」という3点セットが問われる。
問:1級水準測量の往復観測における、片道のkm当たり許容較差(往復較差の許容範囲)は何 mm√S(Sは観測距離km)か。
答:2.5 mm√S(往復観測の較差の許容範囲。S は観測区間の片道路線長km)。
解説:
- 公共測量作業規程の準則による各級水準測量の往復較差の許容範囲(参考値):
| 等級 | 往復較差の許容範囲 |
|---|---|
| 1級水準測量 | $2.5,\mathrm{mm}\sqrt{S}$ |
| 2級水準測量 | $5,\mathrm{mm}\sqrt{S}$ |
| 3級水準測量 | $10,\mathrm{mm}\sqrt{S}$ |
| 4級水準測量 | $20,\mathrm{mm}\sqrt{S}$ |
ここで $S$ は観測距離(片道路線長、単位 km)。
- 数値は受験生が必ず暗記すべき重要事項。
- 等級が下がるごとに許容範囲は概ね 2倍ずつ 緩くなる、と整理しておくと暗記しやすい。
- 較差が許容範囲を超えた場合は再測。
- 試験では、特に1級と2級の数値(2.5mm/5mm)を取り違える誤答が多い。
問:水準測量における「視準距離」と「前後視距の差」について、公共測量作業規程の準則が原則として要求している運用は何か(誤差消去の観点から説明せよ)。
答:レベルから前視点・後視点までの 視準距離をできる限り等しくする(前後視距の差を小さくする)ことで、視準軸誤差(コリメーション誤差)と 大気差・球差 を打ち消す。
解説:
- 視準軸誤差は、レベルの視準軸が水平でないために生じる誤差。前後の視準距離が等しければ、両方に同方向の誤差が生じ、前視と後視の差を取る段階で打ち消される。
- 大気差(光の屈折)と球差(地球の曲率)も、視準距離に依存するため、前後視距を等しくすれば打ち消される。
- 公共測量作業規程の準則では、等級ごとに 視準距離の最大値(1級50m・2級60m・3級70m・4級70m・簡易80m)が定められ、視準距離は等しくすることとされている(準則第64条)。
- 受験対策上は「前後視距を等しく → 視準軸誤差・大気差・球差を消去」というロジックを暗記する。
問:GNSS測量における「スタティック法」と「短縮スタティック法」の違いを、観測時間・対象とする基線長の観点から整理せよ。
答:スタティック法は受信機を 長時間(おおむね60分以上)固定して観測し、長基線の高精度測量に用いる。短縮スタティック法は 短時間(おおむね20分以上)で済ませる方式で、短基線の比較的精度の劣る測量に用いる。
解説:
- スタティック法:複数台の受信機を各点に長時間固定して観測し、後に基線解析で精密な相対位置を求める方式。観測時間は 観測距離10km以上では120分以上、10km未満では60分以上 が目安。1級・2級基準点測量等の高精度測量に適する。
- 短縮スタティック法:観測時間を 20分以上 に短縮した方式。基線長は短いが作業効率が高い。3級・4級基準点測量等で用いられる。
- いずれも 基線解析 という事後処理を行い、衛星から受信した搬送波の位相情報を用いて精密な基線ベクトルを求める。
- リアルタイム測位(RTK)法は別系統で、観測しながら即時に座標を得るのが特徴。
- 観測時の留意点:使用衛星数(スタティック法は4衛星以上〔10km以上は5衛星以上〕、短縮スタティック法は5衛星以上。GLONASS併用時は各1衛星増。準則第37条)、衛星配置(DOP値)、サイクルスリップの監視。
- 試験では「観測時間が長いほど高精度かつ長基線にも対応できる」「短時間観測は短基線・低精度向け」という対応関係を覚える。観測時間と基線長は別概念だが、求める精度・基線長の長さに応じて観測時間が決まるという相関関係にある。
問:作業規程の準則が定める路線測量の細分を、順に答えよ。
答:作業計画 → 線形決定 → 中心線測量 → 仮BM設置測量 → 縦断測量 → 横断測量 → 詳細測量 → 用地幅杭設置測量(準則第637条)。
解説:
- 作業計画:作業規程に基づき、作業期間・体制・使用機器を定める。
- 線形決定:路線選定の結果に基づき、地形図上でIP(交点)の位置を座標として定め、線形図データファイルを作成する(準則第639条)。
- 中心線測量:主要点および中心点を現地に設置し、主要点には役杭、中心点には 中心杭 を設置する(第642条・第644条)。
- 縦断測量:中心杭高・中心点等の地盤高を仮BM等に基づく水準測量(平地は4級水準測量、山地は簡易水準測量。地形等により間接水準測量も可)で求め、縦断面図 を作成する(第649条)。
- 横断測量:中心線に直交する方向の地形を測定し、横断面図 を作成する。土工量計算の基礎となる。
- 詳細測量:主要な構造物の設計に必要な詳細平面図・縦断面図・横断面図の各データファイルを作成する(第652条)。
- 用地幅杭設置測量:取得等に係る用地の範囲を示すため、所定の位置に用地幅杭を設置する(第654条)。
- 公共測量作業規程の準則の路線測量の章で各工程が規定されている。
- 試験では工程の順序を入れ替えた選択肢が出題されることが多い。
問:用地測量における 境界確認 の手順は、原則としてどう進められるか(土地所有者との関係を含めて説明せよ)。
答:(1)資料調査(公図等の転写・登記記録の調査・権利者確認調査)→(2)復元測量(地積測量図等に基づく境界杭の確認・復元杭の設置)→(3)関係権利者の立会い のもとでの境界確認(境界点の確認・標杭の設置・土地境界確認書への署名等)→(4)境界測量・境界点間測量 →(5)面積計算・用地実測図データファイル等の作成、の順で進める(準則第681条・第692条)。
解説:
- 用地測量は、公共事業に必要な用地の取得を目的とした測量。
- 境界確認 は土地所有者の権利に直結するため、資料調査・復元測量の上で 関係権利者の立会い のもとで実施する(準則第692条第1項)。
- 立会いを得たうえで境界点に 標杭 を設置し、境界確認が完了したときは 土地境界確認書 を作成して関係権利者全員に署名等を求める(第692条第5項)。
- 境界確認の後、境界測量により各境界点の座標を求め、面積計算を経て用地実測図データファイル・用地平面図データファイル等の成果を作成する(第693条・第700条・第702条・第704条)。
- 用地買収後は、所有権移転登記・分筆登記の嘱託(公共嘱託登記)が行われる。境界確定の精度は分筆登記の精度に直結するため、用地測量は精度確保が重要。
- 試験では「資料調査→復元測量→立会い(境界確認)→境界測量→面積計算」の順序が問われる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主題 | 主要根拠 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 測量法 | 基本測量と公共測量の区別 | 測量法4条・5条 |
| 第2問 | 多角測量 | 結合・閉合・開放トラバースの精度比較 | 公共測量作業規程の準則 |
| 第3問 | 多角測量 | 方向観測法の対回観測(倍角差・観測差) | 公共測量作業規程の準則 |
| 第4問 | 多角測量 | 偏心観測と偏心要素(偏心距離・偏心角) | 公共測量作業規程の準則 |
| 第5問 | 水準測量 | 標尺の検定(3年以内)と零点誤差消去 | 公共測量作業規程の準則 |
| 第6問 | 水準測量 | 各級往復較差の許容範囲(mm√S) | 公共測量作業規程の準則 |
| 第7問 | 水準測量 | 視準距離・前後視距の差と誤差消去 | 公共測量作業規程の準則 |
| 第8問 | GNSS測量 | スタティック法と短縮スタティック法 | 公共測量作業規程の準則 |
| 第9問 | 路線測量 | 路線測量の細分と順序(準則第637条) | 公共測量作業規程の準則 |
| 第10問 | 用地測量 | 境界確認の手順と立会い | 公共測量作業規程の準則 |
直前期に押さえておきたい最新改正トピック(令和7年4月1日施行)
令和7年(2025年)3月31日の国土交通省告示(第240号)により 公共測量作業規程の準則 が大きく改正され、令和7年4月1日から施行されています。直前期の受験生として、概要だけでも整理しておきましょう。
- 全国の標高成果の改定(「測地成果2024」への移行):電子基準点・三角点・水準点等の標高成果が、衛星測位を基盤とする「測地成果2024」へ改定されました。これに伴い、関連条文も改正されています。
- GNSS標高測量の新規導入:電子基準点(測地成果2024)と新ジオイドモデル「ジオイド2024日本とその周辺」を用いて、GNSS測量機で水準点の標高を求める手法が導入されました。3級水準測量 がこの方法の対象とされ、4級水準測量・簡易水準測量については別途マニュアルが整備されています。
- 三次元点群データを使った断面図作成:航空レーザ測量等で取得した三次元点群データから断面図を作成する方法が追加されました。
- 航空レーザ測量・航空レーザ測深測量のオリジナルデータに「点密度」規定が追加。
直前期に深追いする必要はありませんが、「測地成果2024」「GNSS標高測量」「三次元点群」というキーワードは、直前模試・本試験で目にした際に焦らないよう、概要だけ押さえておくのがおすすめです。