残された配偶者が家に住み続けるための「配偶者居住権」──その登記のしくみ
この記事の要点 配偶者居住権は、所有権とは別に、原則として配偶者が亡くなるまで(終身)無償で住み続けられる権利(民法1028条・1030条。期間を区切って定めることもできます) 第三者に対抗するには登記が必要。建物だけに登記し、配偶者と所有者が共同で申請する 登録免許税は建物評価額の0.2%が目安。前提として建物の相続登記(名義変更)が先に必要 「夫が亡くなったあと、長年住んできた家にこのまま住み続けられるのだろうか」――。 ...