残された配偶者が家に住み続けるための「配偶者居住権」──その登記のしくみ

この記事の要点 配偶者居住権は、所有権とは別に、原則として配偶者が亡くなるまで(終身)無償で住み続けられる権利(民法1028条・1030条。期間を区切って定めることもできます) 第三者に対抗するには登記が必要。建物だけに登記し、配偶者と所有者が共同で申請する 登録免許税は建物評価額の0.2%が目安。前提として建物の相続登記(名義変更)が先に必要 「夫が亡くなったあと、長年住んできた家にこのまま住み続けられるのだろうか」――。 ...

2026年6月21日 · ひぐらしさとし

配偶者が「家に住み続ける権利」を守るために──配偶者居住権という選択肢

この記事の要点 配偶者居住権を使うと、自宅の「居住権」と「所有権」を分けて相続でき、配偶者は住み続けながら現金も受け取りやすくなる 取得には遺言または遺産分割協議が必要。第三者に対抗するには登記が必須(民法1031条2項) 配偶者が亡くなると自動的に消滅し、他人に譲渡することはできない 夫(または妻)を亡くしたあと、「これからもこの家に住み続けられるのだろうか」と不安に思う方は少なくありません。 ...

2026年4月26日 · ひぐらしさとし