家を新築したときの「所有権保存登記」──表題登記との違い・費用・自分でできるかをやさしく解説
この記事の要点 新築した建物の登記は2段階。「どんな建物か」を記録する表題登記(土地家屋調査士の担当)と、「誰のものか」を記録する所有権保存登記(司法書士の担当)に分かれます。 表題登記は建物の完成から1か月以内に申請する義務があります(不動産登記法47条)。所有権保存登記は義務ではありませんが、住宅ローンの抵当権をつけるにも売るにも必要です。 所有権保存登記の登録免許税は原則0.4%。新築住宅は0.15%などに軽減される特例があります(期限つき。適用は最新の要件確認を)。 どこまで自分でできるか迷ったら、お近くの司法書士・土地家屋調査士にご相談ください。 念願の家を新築したら、避けて通れないのが「登記」です。ただ、新築建物の登記は2つの登記が組み合わさっているため、少しわかりにくいところがあります。 ...