土地家屋調査士試験 試験対策 第111回──土地の滅失の登記と河川区域内の土地の登記/業務を行い得ない事件/所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令/登記の申請の却下及び取下げ/地籍調査の成果と登記
問題: 土地の滅失の登記及び河川区域内の土地の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。 ...
問題: 土地の滅失の登記及び河川区域内の土地の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。 ...
問題: 建物の表題部の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 建物の家屋番号について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。 ...
問題: 土地の地目又は地積の変更の登記に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 土地の地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 ...
問題: 建物の表題登記の申請に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。 ...
問題: 区分建物に係る敷地権及び敷地権である旨の登記に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 区分建物の敷地利用権は、それが登記されていない場合であっても、専有部分と分離して処分することができないものであるときは、敷地権として当該区分建物の登記記録の表題部に登記される。 ...
問題: 筆界特定の申請及び手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができない場合に、その位置の範囲を特定することは、筆界特定には含まれない。 ...
問題: 共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 共用部分である旨の登記がある建物については、所有権の登記がない建物であっても、所有者の氏名又は名称及び住所は、表示に関する登記の登記事項とされない。 ...
この記事の要点 予備的遺言(補充遺言)とは、「もし○○が私より先に亡くなっていたときは、△△に相続させる」というように、次の受け取り手をあらかじめ書いておく条項のこと 遺贈は、受け取る人が遺言者より先に亡くなると効力を生じない(民法994条1項)。その財産は原則として相続人に帰属する(民法995条) 「相続させる」と書いた場合も、その相続人が先に亡くなったときは、原則としてその子(代襲者)が代わりに受け取ることにはならない(最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決) 予備的な条項がないと、その部分だけ遺言の効力がなくなり、結局その財産について遺産分割の話し合いが必要になる 予備的遺言は遺言書の作り直しではなく、最初から一文を足しておくだけで備えられる。作成を考えるときはお近くの司法書士にご相談ください 遺言で財産を渡すと決めた相手が、自分より先に亡くなることがあります。このとき、その部分の遺言は原則として効力を生じません。そして日本の民法には、「その人が先に亡くなっていたら、遺言者が次に望んだであろう人へ自動的に」という補充のルールは用意されていません。だからこそ、遺言のなかにあらかじめ「そのときは誰に渡すか」を書いておく必要があります。これが予備的遺言(補充遺言と呼ばれることもあります)です。 ...
問題: 表題部所有者についての更正の登記及び変更に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 不動産の所有者とその不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。 ...
この記事の要点 遺言はいつでも書き直せる。ただし撤回は法律で定められた遺言の方式に従って行う必要がある(民法1022条) 新しい遺言の内容が古い遺言と食い違う部分は、新しい遺言が優先し古い遺言のその部分は撤回されたとみなされる。食い違わない部分は両方とも有効(民法1023条) 遺言書を故意に破棄すれば撤回とみなされるが(民法1024条)、公正証書遺言や保管制度を使った自筆証書遺言は、遺言者が原本を直接破棄できない点に注意が必要 2026年6月に遺言制度を見直す改正法が公布されたが(令和8年法律第45号)、施行日はまだ未確定。撤回の基本ルール(1022条・1023条)に変更はなく、いま書き直すなら現行のルールがそのまま当てはまる 書き直し方や効力に迷ったら、お近くの司法書士へ相談を 一度書いた遺言でも、気が変わったり家族の状況が変わったりすれば、何度でも書き直すことができます。ただし「新しく遺言を書けば、前の遺言は自動的に全部なかったことになる」というのは正確ではありません。実際には、新しい遺言の内容と食い違う(抵触する)部分だけが撤回されたとみなされ、食い違わない部分はそのまま残ります。この記事では、遺言を書き直すときの基本ルール(民法1022条〜1024条)を、撤回の方式・新旧遺言の抵触・遺言書の破棄という3つの場面に分けて整理します。 ...