司法書士試験 中級者向け一問一答【民法・不動産登記法・会社法・民訴・供託】

第1問:民法(保証・主たる債務者の取消権) 問: 連帯保証人は、主たる債務者が詐欺を受けたことを原因とする取消権を行使して、主たる債務を消滅させることができる。 答: × 解説: 民法457条3項は、「主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」と規定する。 すなわち、保証人(連帯保証人を含む)に認められるのは履行拒絶権であり、主たる債務者の取消権そのものを保証人が代わって行使し、債務を消滅させる権限は与えられていない。 取消権は民法120条2項により行使できる者が限定されており(詐欺の場合、瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人のみ)、保証人はこれに含まれない。平成29年改正で明文化された457条3項の射程を正確に押さえること。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答5問(民法・不動産登記法・商業登記法・民訴法・供託法)

第1問:民法(遺留分) 問: 遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与の存在を知った場合、遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)は、相続の開始を知らなくても、贈与の存在を知った時点から進行を開始する。○か×か。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答⑨【民法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・供託法】

第1問【民法 — 錯誤】 問:AはBとの間で甲不動産の売買契約を締結した。Aは締結時、甲不動産が静閑な住環境にあると信じていたが、実際には隣接する工場の騒音があった。AはBに対し、この動機を明示せずに契約を締結していた。Aは錯誤を理由に当該売買契約を取り消すことができるか。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答【民法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・供託法】

(司法書士試験ブレーンによる試案) はじめに 本記事は、司法書士試験の中級以上の受験生を対象とした一問一答形式の学習コンテンツです。記載内容は執筆時点の情報に基づくものであり、個別の事情によって判断が異なる場合があります。条文番号・判例引用は参考情報として掲載していますが、実際の学習・実務においては必ず一次資料(e-Gov法令検索・裁判所HP等)でご確認ください。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答[第6回]民法・不登法・会社法・民訴・供託

第1問【民法】時効の完成猶予と更新 問: AがBに対する100万円の貸金債権について訴訟を提起したが、Aが第一審口頭弁論期日において請求を放棄した。この場合、時効の完成猶予の効力はどうなるか。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答5問【民法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・供託法】

(司法書士試験ブレーンによる試案) はじめに 本記事は、司法書士試験を受験される中級以上の方を対象とした一問一答形式の問題集です。各問題の解説は執筆時点の法令・判例に基づく一般論であり、個別事情によって判断が異なる場合があります。条文・判例の最終確認は一次資料(e-Gov法令検索・裁判所HP等)にて行ってください。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答5問(民法・不登法・会社法・民訴・供託)

第1問(民法:背信的悪意者) 問: AがBに甲土地を売却したが登記未了のまま、AがさらにCに甲土地を売却し、CがBより先に移転登記を備えた。その後CがBに対する関係で背信的悪意者と認定された場合、BはCに登記なくして所有権を主張できるか。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答5問【民法・不登法・商登法・民保法・供託法】

第1問【民法】代理権の濫用 問: AはBから代理権を授与されてC銀行との間でBのために金銭消費貸借契約を締結した。しかしAは実際にはBではなく自己の債務弁済のために借り入れたものであった。C銀行がAの意図を知らなかった場合、この契約の効力はどうなるか。 ...

【中級者向け】司法書士試験 一問一答5問 ― 民法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・供託法

第1問(民法・相続/相続させる旨の遺言と対抗要件) 問: 被相続人Aが「甲不動産を長男Bに相続させる」旨の遺言を残して死亡した。次男Cは遺言の存在を知らないまま、自己の法定相続分に基づく相続登記を経由したうえ、当該持分を第三者Dに譲渡して登記を備えた。Bは自己の法定相続分を超える部分につき、登記なくしてDに対抗できるか。 ...

司法書士試験 一問一答 中級者向け5問【民法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・供託法】

第1問(民法・相続/詐害行為取消権) 問: 被相続人の債権者は、相続人がした相続放棄を民法424条の詐害行為取消権によって取り消すことができるか。 答: できない。 解説: 最判昭和49年9月20日(民集28巻6号1202頁)は、相続放棄について「既得財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、かつ、身分行為としての性質を有する」として、詐害行為取消権の対象とならないと判示した。民法424条2項が「財産権を目的としない行為」を対象から除外していることとも整合する。 ...