実家を兄弟の共有名義にしてはいけない理由──共有にする前に知っておきたい3つのリスク

この記事の要点 実家を「とりあえず」兄弟の共有名義にすると、①次の相続で共有者がねずみ算式に増える ②売却に共有者全員の同意が必要になる ③管理費・固定資産税の負担分担で揉めやすい、という3つのリスクを抱える 共有名義は一見「平等」に見えるが、名義を分けた時点で財産そのものは分かれておらず、権利関係が複雑なまま先送りされているだけの状態になる 共有名義にする前に、現物分割・代償分割・換価分割など他の分け方も検討したい。お近くの司法書士にご相談ください 親が亡くなり実家を相続するとき、「きょうだい3人で3分の1ずつ、共有名義にしておこう」という選択をする人は少なくありません。誰か一人だけが名義を持つより公平に見えますし、話し合いも「とりあえず全員の名前を登記簿に載せておく」だけで済むため、揉めずに済んだ気になりやすいからです。 ...

2026年8月14日 · ひぐらしさとし

共有名義の実家を単独名義に――持分放棄・持分売買・持分贈与の違いと登記手続き

この記事の要点 共有名義の不動産を単独名義にする方法は主に「持分放棄」「持分売買」「持分贈与」の3つで、登記原因と必要な合意が異なる どの方法でも共有者全員の協力(署名・押印・書類提出)が前提になる点は共通 持分放棄・持分贈与では、単独名義になる側に課税関係が生じ得るため、事前に税理士へ確認しておくと安心 相続をきっかけに兄弟姉妹の共有名義になった実家を、そろそろ誰か一人の名義に整理したい――そうした相談は少なくありません。共有名義を単独名義にする方法はいくつかありますが、代表的なのは「持分放棄」「持分売買」「持分贈与」の3つです。それぞれ登記原因や必要な合意、課税関係が異なるため、この記事で違いを整理します。 ...

2026年7月8日 · ひぐらしさとし

長く使ってきた土地は自分のものになる?──「時効取得」と不動産の名義変更

この記事の要点 長く自分の物として使い続けた土地・建物は、時効取得(民法162条)で所有権を得られることがある(原則20年、条件がそろえば10年) 期間が過ぎても自動では名義は変わらず、援用(時効の主張)と所有権移転登記が別途必要 登記は原則、相手方(現在の名義人)との共同申請。協力が得られなければ判決による単独申請という道もある 「先代の頃から何十年もうちが使ってきた土地なのに、登記簿を調べたら名義は他人(あるいはとっくに亡くなった人)のままだった」──不動産の手続きをしていると、こうした場面に出会うことがあります。 ...

2026年6月18日 · ひぐらしさとし

兄弟と共有の実家、どう動かす?──民法改正で広がった共有不動産の選択肢

この記事の要点 令和5年4月の民法改正で、共有不動産の「軽微な変更」は持分の過半数で決められるようになった 共有者に所在等不明の人がいても、裁判所の手続きを経て変更・管理・持分の取得や譲渡権限の付与を進められる 共有を解消したいなら「共有物分割」(現物・賠償・競売換価)という選択肢もある。お近くの司法書士にご相談ください 実家を相続したら、いつのまにか兄弟と「共有名義」になっていた。「リフォームしたいのに、弟と連絡が取れず話が進まない」「賃貸に出したいのに、姉が反対して動けない」――。共有名義の不動産は、いざ動かそうとしたときにつまずきやすい財産です。 ...

2026年5月7日 · ひぐらしさとし

「親の不動産、どこにあるかわからない」を解決する新制度──所有不動産記録証明制度が始まりました

この記事の要点 2026年2月2日開始の所有不動産記録証明制度で、全国の法務局を横断検索し特定の人名義の不動産を一覧にした証明書を取得できる 費用は証明書1通1,600円(オンライン申請はやや安い)で、相続人は戸籍謄本等を添えて請求できる 登記簿上の氏名・住所と請求時の氏名・住所が一致しないと検索にひっかからないため、旧住所・旧姓でも確認が必要 「父が亡くなって、不動産を相続することになったけれど、土地がどこにあるかよくわからない」 ...

2026年4月25日 · ひぐらしさとし