借地権の登記とは──「地上権」と「賃借権」の違い、相続・売却時の注意点
この記事の要点 借地に建てた自分の家でも、土地を使う権利は「地上権」または「賃借権」として区別され、扱いが異なる 実務では賃借権が大半で、土地の賃借権そのものを登記しなくても、建物の登記があれば第三者に対抗できる(借地借家法10条) 借地権付きの建物を相続するときは地主の承諾は不要だが、売却(譲渡)するときは原則として地主の承諾が必要 借地契約の内容(普通借地権か定期借地権か等)によって将来の選択肢が変わるため、契約書の確認が重要 「実家の土地は、実は借りている土地だった」「登記簿を見たら、土地の欄に自分の名前がない」——相続や売却の場面で、こうした戸惑いに出会う方は少なくありません。日本では、建物は自分のものでも、その下の土地は地主から借りている、という「借地」の家がまだ多く存在します。 ...