相続人への遺贈は一人で登記できる──令和5年4月施行・遺贈登記の単独申請化

「遺贈する」と書かれた遺言で、長男が直面した壁 亡くなったお父さんが、こんな遺言を残していたとします。 「私が所有する○○市○○町の土地と建物を、長男〇〇に遺贈する。」 長男にしてみれば、「もらった土地と建物の名義を自分に変えるだけだから、自分一人で登記できるはず」と思いそうなところです。ところが、令和5年3月31日までは、この登記を長男一人で進めることはできませんでした。 ...